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連帯保証とは?
連帯保証とは
夫婦共働きの場合、夫が債務者であれば妻が連帯保証人となって住宅ローンを借りることを言います。もちろん、夫と妻が逆になり、妻が債務者で夫が連帯保証人というケースもあります。
夫婦のどちらかが、連帯保証人になることで、連帯保証人分の収入も債務者の収入に加味して、住宅ローンを借りることができるのです。
そもそも、連帯保証人って何?
保証人とは
債務者が返済ができなくなった場合に、債務者の代わりに返済する義務を持つ人のこと
を言います。
連帯保証人とは
保証人は、債務者の返済能力がない状態で債権者が債務者の代わりに返済を要求できるものです。保証人は債務者に返済能力があるのに、債権者である金融機関から返済を請求されたのであれば「先に債務者に返済してもらってよ。」と主張することができます。これをを「催告の抗弁」と言います。さらに「うちに支払いを求める前に、債務者の財産を処分して返済に回してよ。」と主張することができます。これをを「検索の抗弁」と言います。
連帯保証人は、この「催告の抗弁」「検索の抗弁」ができません。さらに保証人であれば、保証人の人数分で割った金額の責任を有しますが、連帯保証人の場合は残債全額に対して責任を負う必要があるのです。
住宅ローンにおける連帯保証に置き換えて説明すると
夫が住宅ローンの契約者で、妻が連帯保証人の場合
夫の住宅ローンの返済が滞った場合に、銀行から妻に住宅ローン残債の返済請求が来ます。(連帯保証人の場合は、夫の住宅ローンの返済が滞ってなくても妻に返済請求がくれば返済義務があります。ただし、住宅ローンではほとんどありません。)
シンプルに言えば
夫が返済できなくなったら、妻が返済しなければならない。
という借り方が「連帯保証」という収入合算の方法です。
連帯保証と比較される連帯債務とは?
連帯保証とともに選択肢になるのが連帯債務です。
連帯債務とは?
夫が住宅ローンの契約主体の場合、連帯保証はあくまでも、妻は保証人です。保証人ですから夫の返済が滞った場合に返済義務が発生します。連帯債務というのは、妻ははじめから債務者になるのです。夫も、妻も、債務者であり、一緒に返済していく形が「連帯債務」です。
- 民間銀行 → 連帯保証を採用
- フラット35 → 連帯債務を採用
という違いがあります。
連帯保証による収入合算のメリット
- 夫婦の年収を合算して借りることができる
- 妻は債務者にならずに済む。連帯債務よりは返済義務が軽い(ただし、返済義務があることに変わりはない)
- 妻は金融機関から請求されない限り返済義務はない
- ペアローンと違って契約は一つなので諸費用負担は変わらない
連帯保証による収入合算のデメリット
- 住宅ローン控除の対象は債務者である夫のみ
- 団信(団体信用生命保険)の対象は債務者である夫のみ
- フラット35では取り扱いがない
どういう状況で連帯保証を選ぶべき?
- 民間銀行の住宅ローンで収入合算を検討している時
- 物件の所有権を夫100%にしたい時
- 妻の収入に対しての住宅ローン控除は不要な時
- 妻の収入に対しての団信加入は不要な時
- 妻は返済負担を持ちたくない時(夫の返済不能時は返済義務があります。)
まとめ
連帯保証はシンプルに妻が保証人になることで、夫の年収に妻の年収を合算して、住宅ローン借入額を増やすことができる収入合算の方法です。基本的な住宅ローンの債務者が夫のみであるため、通常の住宅ローンに連帯保証人であることが付加されただけなので比較的わかりやすい収入合算の方法と言えます。妻の収入に対して「住宅ローン控除が欲しい」という場合は、連帯保証ではなく、ペアローンを選ぶ必要があります。あくまでも民間銀行の収入合算の方法であることに注意が必要です。