住宅ローン比較コンシェル

住宅ローン借り換え後は住宅ローン控除(住宅ローン減税)は継続できるの?

住宅ローンの新規利用者よりも、借り換えをする方が増えています。当然、「今、住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けているんだけど・・・借り換えしたらどうなるんだろう?」と不安に思う方も多いようです。今回は住宅ローン借り換え時には住宅ローン控除(住宅ローン減税)について解説します。

一定の要件をクリアしていれば、住宅ローン借り換え後も住宅ローン控除(住宅ローン減税)は継続して受けられる

条件付ではありますが、借り換えをした後でも住宅ローン控除(住宅ローン減税)は継続可能です。

住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除(住宅ローン減税)継続要件

以下の要件をすべて満たす場合

  1. 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  2. 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

となっています。

平たく言えば・・・

住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けたときの条件に合致していて、かつ当初の住宅ローン返済のための借り換えであればOKです。

ということを言っているのです。

まあ、よほどのことがなければほとんどの方はこの要件に当てはまるので・・・

結論

住宅ローン借り換え後も、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の継続はできる

となります。

借り換え後の住宅ローン控除(住宅ローン減税)の継続ができないケース

借り換えをして借入期間を短縮を行ったため、住宅ローン期間が10年未満になるケース

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の適用条件には「10年以上の住宅ローンであること」というものがありました。借り換えで10年の期間を短縮してしまい、9年の住宅ローンになってしまったとしたら、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の適用条件から外れてしまうため、住宅ローン控除(住宅ローン減税)は継続して受けられないことになります。

これもかなりのレアケースなので、それほど気にする必要はありませんが、あくまでも住宅ローン控除(住宅ローン減税)の適用条件に合致している必要があるのです。

この借入期間以外は、「借り換え」をしたからといって変わるものではないので、問題いないのです。

借り換えをしたからといって、住宅ローン控除(住宅ローン減税)適用期間が延びるものではない!

勘違いされる方も多いのですが

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は年末残高の1.0%が10年間、所得税や住民税から控除される制度です。

5年目に借り換えをしたからといって、15年間住宅ローン控除(住宅ローン減税)が受けられるわけではありません。

あくまでも、合計で最大10年間です。

借り換えをしたからといって、住宅ローン控除(住宅ローン減税)適用期間が延長されることはありません。

借り換えを行った時の年末残高はどう計算するの?

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の基準は年末残高ですが、借り換えを行った年の年末残高はどう計算するのでしょうか?借り換え時に追加で大きく借りる方もいれば、借り換え時に自己資金を投入して残高を減らす方もいます。この場合の年末残高の計算について解説します。

借り換え直前における当初の住宅ローン等の残高 ≧ 借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額 の場合

借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高を採用

つまり、借入額の増額をしないで借り換えをした場合は、借り換え後の住宅ローンの年末残高を普通に採用すれば良いということです。

借り換え直前における当初の住宅ローン等の残高 < 借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額 の場合

借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高 × 借り換え直前における当初の住宅ローン等の残高 / 借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額

つまり、借り換えによって今までよりも大きい金額を借りた場合には、「その増額分は反映しませんよ。」ということを意味しています。増額分を割り戻して年末残高を計算しているのです。

「住宅ローン控除(住宅ローン減税)が適用されるのは、当初借入の住宅ローンに対してのものですよ。」という意味になります。

まとめ

住宅ローン借り換えをしても、ほとんどの場合は住宅ローン控除(住宅ローン減税)は継続できます。

ただし、借り換えで住宅ローンの返済期間が10年を切らないようにする必要があります。新規借り入れ時から合わせての返済期間が10年を切らないようにすればよいのです。

また、借り換えをしても、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の適用期間はリセットされずに合計で最大10年であることを覚えておきましょう。