印紙税とは?
印紙税というのは、経済取引で契約書を交わす必要があるときに、その契約文書に対して発生する税金のことを言います。
住宅ローンも契約取引であるため、金銭消費貸借契約(ローン契約)を住宅ローン利用者と金融機関の間で締結します。
この契約書で契約をする時に「印紙を貼る(そのために印紙を購入する)ことで印紙税を支払う」という仕組みの税金なのです。
住宅ローンの金銭消費貸借契約(ローン契約)だけでなく、住宅購入時の「不動産売買契約」や「建設工事請負契約」などでも同様に印紙税が発生します。
印紙税の金額
契約書に記載された金額 | 売買契約書 金銭消費貸借契約証書 (ローン契約書) |
工事請負 に関する契約書 |
不動産の譲渡 に関する契約書 平成26年4月1日以降 軽減措置 |
---|---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 200円 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 2,000円 | 400円 | 1,000円 |
200万円超 300万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
300万円超 500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 6万円 | 3万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 10万円 | 6万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 20万円 | 16万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 60万円 | 48万円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
例えば
- 3000万円の借入の場合は2万円の印紙税が発生
- 6000万円の借入の場合は6万円の印紙税が発生
となります。また、平成26年4月1日以降平成30年3月31日までは「不動産の譲渡に関する契約書」「建設工事の請負に関する契約書」に関しては軽減措置が適用されています。
若干印紙税が安くなっていますが、これはローン契約ではなく不動産売買に関する印紙税なので、住宅ローンの金銭消費貸借契約証書(ローン契約書)は安くなっていません。
印紙税の大きな誤解
印紙を貼らない契約書も契約書としては成立する
印紙税というのは税法上の税金なので、印紙税を貼らずに契約を結んだとしても、契約書自体は有効なのです。
契約書というのは書面に双方の捺印があればそれで成立するものなのです。
「印紙が貼ってあるかどうか?」は法律的な契約成立に影響はないのです。
ただし、「印紙を貼らない=税金を納めていない」ということになります。契約は成立するが、脱税ということになってしまうということです。印紙税をしはらない場合には印紙税額の3倍に相当する額の過怠税がかってしまうのです。
印紙税を節約する方法
電子文書での電子契約で契約できる住宅ローンを選ぶ
実は、印紙税というのはあくまでも課税文書に対して発生する税金です。
課税文書の定義については明確に法律で定められているわけではありませんが
「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならない」
という電子メールに関する記述がから推察すれば、「電子契約であれば課税文書にはならない」ということ2016年の現段階では考えられているのです。
実際に2005年の国会での小泉首相の答弁では、「税法上は電子文書での電子契約については課税されない」と明確に回答されています。
つまり、「2016年の現段階」という注釈付きですが
電子契約を採用している金融機関の住宅ローンであれば「印紙税は発生しない=節約可能」
ということになるのです。
電子契約を採用している住宅ローンに「auじぶん銀行住宅ローン」があります。
今後、ネット銀行を中心に電子契約を採用する銀行が増加することが予測されますが、国税庁の方でも「電子文書を課税できないことによって、電子商取引と伝統的な商取引との間の課税の中立性が阻害されている。また、契約段階だけのペーパーレス化によって、電子文書は、紙の文書との間で課税の公平性を欠いている。」という議論がされており、今後電子契約でも印紙税が課税される可能性があるのです。
ただし、印紙税自体は5000万円以下であれば2万円の支出という比較的安い諸費用です。たった2万円を節約するために金利の高い住宅ローンを選ぶのであれば意味がありません。
金利や総返済額など優先すべき点で比較した上で、同じ候補があるのであれば電子契約を採用している金融機関の方が少しお得
という程度に考えておきましょう。