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住宅ローン控除(住宅ローン減税)の控除対象「住民税」の解説

住宅ローン控除(住宅ローン減税)で控除される税金には「所得税」「住民税の一部」となっています。今回は住宅ローン控除(住宅ローン減税)の控除対象「住民税」について解説します。

「住民税」とは

住民税は、個人が1月1日~12月31日の1年間に得た所得(収入)に対して課税される税金のこと

です。

えっ、この定義じゃ「所得税」と同じでは?

と思った方も多いと思いますが、所得税は国に納める「国税」であるのに対して、住民税は「地方税」、市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)からなっているのです。

所得税の税金は国に入り、住民税は地方自治体に入り、地方自治体が活用する税金ということです。

所得税はその年の所得に対して課税されるのに対して、住民税は前年の所得に応じて課税されるという違いもあります。

住民税を納付する市区町村は1月1日現在の住所地で決定されます。

1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されることになるのです。

「所得割」と「均等割」の2種類が存在

住民税 = 前年の所得金額に応じて課税される「所得割」 + 所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」

前年の所得が一定金額以下の場合には住民税が非課税となるケースがあります。

住民税の納税方法は2種類ある

住民税は、所得税とは違ってサラリーマンでも自分で納付したことがある方も少なくないかと思います。住民税には会社が天引きで納める「特別徴収」とサラリーマン自身が納める「普通徴収」の2種類があるのです。

特別徴収

給与を支払う会社が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きする形の徴収方法です。会社がとりまとめて住民税を納付します。

普通徴収

通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、この納付書により市区町村役場や金融機関、コンビニで支払います。納期は6月・8月・10月・1月などの年4期となっていますが、支払い月は各市区町村によって異なります。中小企業や零細企業、事業所得や退職した方などは「普通徴収」になるケースがあります。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受ける場合

1年目は「確定申告」をして、「住宅ローン控除(住宅ローン減税)に関する書類」を提出しなければなりません。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は10年間続きますが、2年目以降は「年末調整」で「住宅ローン控除(住宅ローン減税)に関する書類」を会社に提出すればOKです。

「住民税」の税率

所得割 市町村民税 6.0% + 道府県民税 4.0% = 合計 10.0%
均等割 市町村民税 3,000円 + 道府県民税 1,000円 = 合計 4,000円

基準となるのは課税所得です。

課税所得とは

課税対象所得とは、収入から経費と各種控除額を引いたものを意味します。 すべての収入から、経費、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などの各種所得控除額を差し引いて計算するものです。

「住民税」の早見表

配偶者あり。子供なしの場合

※社会保険料などは人によって異なるため、あくまでも目安としてお考え下さい。

住民税
年収 100万円0円
年収 200万円0円
年収 300万円127,000円
年収 400万円201,000円
年収 500万円283,500円
年収 600万円363,500円
年収 700万円447,500円
年収 800万円537,500円
年収 900万円627,500円
年収1,000万円717,500円
年収1,100万円812,500円
年収1,200万円907,500円
年収1,300万円1,002,500円
年収1,400万円1,097,500円
年収1,500万円1,192,500円
年収1,600万円1,292,500円
年収1,700万円1,392,500円
年収1,800万円1,492,500円
年収1,900万円1,592,500円
年収2,000万円1,692,500円
年収2,100万円1,792,500円
年収2,200万円1,892,500円
年収2,300万円1,992,500円
年収2,400万円2,092,500円
年収2,500万円2,192,500円
年収2,600万円2,292,500円
年収2,700万円2,392,500円
年収2,800万円2,492,500円

住宅ローン控除(住宅ローン減税)での控除対象

住民税は所得税で控除しきれなかった減税分を控除してくれる形になっています。

住民税からの控除には上限があります。

限度額:13.65万円
前年課税所得×7%

の小さい方の金額が控除の上限金利となります。

例えば

住宅ローンの控除率1.0%、住宅ローン控除対象の年末残高が3000万円の場合

住宅ローン控除額 = 3000万円 × 1.0% = 30万円 です。

仮に前述した表で年収500万円の場合

所得税額は178,100円
住民税は283,500円

ですから

まずは所得税額が控除されます。

所得税の控除余り : 300,000円 - 178,100円 = 121,900円

121,900円は所得税から控除できなかった余りです。

住民税の上限は136,500円、前年課税所得×7%は350,000円なので、小さい方の上限値136,500円が適用されます。

136,500円 > 121,900円

上限には至っていないので、住民税から控除の余り121,900円がそのまま控除される計算になります。

まとめ

住民税は収入に対してかかる税金のことです。所得税との違いは、地方自治体に納める地方税であることです。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)では、所得税で控除が仕切れない場合に、住民税から控除することが可能です。

ただし、住民税からの控除には上限値が設定されているので注意が必要です。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用するときには、会社員であっても1年目のみ確定申告をしなければならない点に注意が必要です。