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住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続き方法と注意点を徹底解説

「住宅ローン控除(住宅ローン減税)使いたいんだけど、どうすればよいの?」という疑問にお答えします。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続き方法の大きな流れ

  1. 住宅の購入
  2. 入居(6か月以内)
  3. 必要書類の入手
  4. 入居翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)に申請

という流れになります。

重要なポイントは

入居の翌年のみ確定申告時の申請が必要なのですが、次の年、つまり2年目以降は確定申告時の申請は不要になり、勤務先の企業の年末調整にて申請が可能になるということです。

そもそも確定申告って何?

確定申告とは、1年間に所得のあった人、収入を得た人が所得税額を「申告納税」する制度のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に税務署に申告して、税金を支払うことを意味します。

でも、私は確定申告したことないけど?

会社員は会社が代わりに給料から天引きする形で「納税」をしてくれているのです。だから、会社員は確定申告していない方が多く、役員や個人事業主、副業がある方、不動産オーナーなどが確定申告をするのです。ただし、会社の天引きによる納税は、毎月の給与からの概算額になっているため、毎年年末に概算額と実際の金額のズレを調整します。これを「年末調整」と呼ぶのです。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用する場合は会社員であっても

  • 入居の翌年は「確定申告」が必要で、そのときに住宅ローン控除(住宅ローン減税)の申請をします。
  • 2年目以降は「年末調整」で控除証明書、残高証明書を添付することによって、住宅ローン控除(住宅ローン減税)が申請できます。

入居の翌年は「確定申告」が必要ということを忘れないようにしましょう。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)申請の必要書類

必要書類 入手先 確認事項
住民票の写し 市区町村 6か月以内に自分が居住する必要あり
残高証明書 金融機関 住宅ローン残高を証明する書類
建物、土地の登記事項証明書 法務局 取得年月日、床面積条件(50㎡以上)の確認
請負契約書(売買契約書) 不動産業者 住宅取得価格の確認
給与などの源泉徴収票等 勤務先企業 所得税、住民税の確認
(中古住宅購入の場合)
耐震基準適合証明書
既存住宅性能評価書
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
建築士
住宅性能評価機関
瑕疵担保責任保険の保険会社
など
耐震性を有する必要あり

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続きの流れ

住宅購入の1年目

1月~12月

10月~12月

10月~翌年2月(確定申告の準備)

翌年2月16日~3月15日(確定申告)

住宅購入の2年目~10年目

10月~12月

11月~12月(勤務先企業の年末調整)

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続きの注意点

確定申告は入居の翌年の1回だけで良い

税務署に確定申告をするのは入居の翌年の1回だけで構いません。2年目以降は今まで通り会社員の場合は会社の年末調整で住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けることが可能です。ただし、税務署と金融機関から送られている「控除証明書」と「残高証明書」を添付する必要があるので、忘れない、なくさないように管理しましょう。

確定申告はインターネット「e-tax」でも申請可能

確定申告はオンラインの申請システム「e-tax」でも申請が可能です。ただし、「住民基本台帳カードを入手し、電子証明書の取得、読み込むためのカードリーダー」などが必要ですので、多少の出費と手間が発生します。さらに初年度は省略できるのは源泉徴収票のみで、ほとんどの書類は税務署に郵送しなければならない。という落とし穴もあります。会社員の場合は、1回しか利用しないので、わざわざカードリーダーなどを購入する手間をかけるのであれば、質問しながら申請できるので税務署に行ってしまった方が早いのです。

夫婦合算での住宅ローンは夫婦ともに申請が必要

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は申請者の住宅ローン残高に対して減税される制度です。夫婦合算で住宅ローンのお金を別々に用意して契約していた場合には、夫婦ともに住宅ローン控除(住宅ローン減税)の申請をする必要があるのです。夫だけしか申請しなければ、夫の契約分のローン残高にしか減税が適用されません。

まとめ

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の手続きは決して難しいものではありません。

を覚えておくと良いでしょう。