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「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは一体どんな制度でしょうか?今回は「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」について解説します。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは
父母や祖父母からマイホームの住宅購入資金を贈与してもらった時に本来なら発生する贈与税が一定金額まで非課税になる制度のこと
を言います。
贈与税というのは
個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金
のことです。
贈与税の税率
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ‐ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
基礎控除 : 110万円
相続税とは
亡くなった人の財産を相続人がでもらうときに 支払わなければならない税金
のことです。
相続税の税率
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
基礎控除 : 3000万円 + 600万円 × 相続人
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」が相続対策になる仕組みとは?
通常は、親が亡くなった時には親の財産を相続することになります。
このときに基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 相続人)を上回る財産がある場合には「相続税」が発生します。
相続税を軽減するために生前に子供に贈与をしたとしても、基礎控除額110万円を上回る場合には「贈与税」が発生します。
1億円の財産があった場合に、相続人が2人だとすれば
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 2人 = 4200万円
対象となる課税金額 = 1億円 - 4200万円 = 5800万円
相続税 = 5800万円 × 30% - 700万円 = 1040万円相続税:1040万円が発生するのです。
仮に相続税を減らすために生前贈与で2000万円を贈与したとしたら
基礎控除額 = 110万円
対象となる課税金額 = 2000万円 - 110万円 = 1890万円
贈与税 = 1890万円 × 50% - 250万円 = 695万円となり、695万円の贈与税が発生して、相続税は2000万円課税対象額が下がるだけなのです。
どちらにしろ、親や祖父母の財産を次世代に引き継ぐときには「相続税」か「贈与税」が発生するのです。
しかし、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を利用すれば、住宅購入資金のために親や祖父母が贈与をした場合には税金は0%で済みます。
税金0%で将来の相続税を軽減することができるのです。
金額によっては住宅ローン減税(住宅ローン控除)以上の減税効果が見込めるのです。
「でも、1億円も財産ないと思うよ。」
というのが多くの方の本音かもしれません。
実際に相続税は基礎控除額が(3000万円 + 600万円 × 相続人)ですので、最低でも3600万円以下の財産であれば相続税は発生しません。
しかしながら、相続税の対象財産というのは貯金だけではありません。
東京都内に土地を持っているだけでも、優に3600万円は超えてしまう可能性があります。貯金が少ないから相続税が発生しないということではないのです。
不安な方は、不動産や有価証券、預貯金など両親の資産額を計算してみると良いでしょう。
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の対象者
贈与を受ける人の要件
- 日本国内に住所を有すること
- 贈与を受けた時に贈与者の子供や孫であること(子供や孫の配偶者は含まれません。)
- 贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上
- 贈与を受ける年の所得が2000万円以下
となっています。それほど厳しい条件ではなく、20歳以上で2000万円以下の収入であれば利用できる形となります。贈与者の子供や孫の配偶者はこの制度には該当しません。あくまでも直接の子供や孫にあたる人が贈与を受けられるのです。
また、受贈者の配偶者及び直系血族などが工事の請負などをした場合は適用できません。これは不動産屋をやっている親戚に意図的に高い工事を発注するなどの悪用ができてしまうからです。
贈与を受ける住宅の要件
- 贈与受けたものが主に住む居住用の住宅であること
- 登記上の床面積が50㎡以上であること
- 中古住宅の場合、耐火建築であること
- 床面積の2分の1以上が居住用に利用されている住宅であること
となっています。これは住宅ローン減税(住宅ローン控除)の適用条件とほぼ同じです。
注意が必要なのは、登記上の床面積は壁の内側を測定する内法面積ですが、不動産のパンフレットなどの床面積は壁の中心から測定する壁芯面積であることです。事前に登記上の床面積を確認しておきましょう。
非課税限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 住宅を消費税10%で取得 | 住宅を消費税10%以外で取得 | ||
---|---|---|---|---|
良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 | |
平成28年1月~平成28年9月 | - | - | 1,200万円 | 700万円 |
平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
非課税の特例の適用を受けるための手続
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に
- 非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書
- 計算明細書
- 戸籍の謄本
- 住民票の写し
- 登記事項証明書
- 新築や取得の契約書の写し
など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
まとめ
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は住宅購入を検討している方の父母や祖父母の財産が相続税の基礎控除額を超えると考えられる場合に有効になる非課税制度です。
将来の相続税負担を軽減するためには使わなければ損をしてしまう制度ともいえます。
父母や祖父母の財産が相続税の基礎控除額を超えると考えられる場合には住宅購入資金の援助を相続対策の一環としてお願いしてみることをおすすめします。