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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の制度概要 2024年4月最新最新

非課税限度額

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間住宅を消費税10%で取得住宅を消費税10%以外で取得
良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
平成28年1月~平成28年9月--1,200万円700万円
平成28年10月~平成29年9月3,000万円2,500万円1,200万円700万円
平成29年10月~平成30年9月1,500万円1,000万円1,000万円500万円
平成30年10月~平成31年6月1,200万円700万円800万円300万円

制度概要

相続時精算課税制度住宅取得等資金の非課税制度
非課税枠300万円~3000万円
※別表参考
併用相続時精算課税制度と併用可能。
贈与者直系尊属(受贈者の父・母・祖父・祖母等)
※年齢制限なし
受贈者贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属
日本国内に住所を有する人
合計所得額が2,000万円以下
税率「非課税枠+基礎控除額」を超える部分に対して累進課税(10%~55%)
贈与財産自己の住宅およびその敷地の購入資金、一定の増改築の対価として充てるために受ける金銭の贈与であること
適用期間平成27年1月1日から平成31年6月30日の贈与
物件の要件・床面積(登記簿面積)50㎡以上 240㎡以下
・店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅
中古住宅購入時の追加要件・耐火建築:家屋の取得の日以前25年以内に建築
・耐火建築以外:家屋の取得の日以前20年以内に建築
・一「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結証明」
・耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合
リフォーム時の要件の追加要件・工事費用が100万円以上であること
・居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。
・「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明された工事であること
手続き贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用に関する書類を納税地の所轄税務署に提出