tax2128_128住宅を購入するときにも色々な税金が発生します。今回は住宅購入時にかかる税金をまとめて解説します。

1.不動産取得税

不動産取得税とは

不動産取得税とはその名の通り、不動産を取得した場合に支払わなければならない税金のことです。新築住宅の購入でも、土地の購入でも、中古住宅の購入でも、不動産取得税は発生します。

不動産取得税の税額

税額 = (固定資産税評価額(課税標準) - 控除額 ) × 税率

※新築の場合は、固定資産税評価額がない為、都道府県知事が固定資産税評価額の算出方法に則って評価することとなっています。

不動産取得税の税率

4.0%

不動産取得税の特例

土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例

対象不動産原則税率土地・住宅の取得に関する税率軽減の特例
(平成30年3月31日まで)
土地・住宅4.0%3.0%

宅地・宅地に比準して評価額が決まる土地に関する課税標準の特例

宅地の課税標準は2分の1(平成30年3月31日まで)

一定の住宅の取得に関する課税標準の特例

新築住宅

要件:床面積50㎡以上240㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上240㎡以下)
控除額:1200万円(認定長期優良住宅:1300万円)
期限:平成30年3月31日まで

中古住宅

要件

  • 床面積50㎡以上240㎡以下
  • 自己の居住の用に供すること
  • 次のいずれかに該当すること
    • 昭和57年1月1日以降に建築されたもの
    • 建築基準法に定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき取得日前2年以内に建築士等に証明されているもの(既存住宅売買瑕疵保険に加入後2年以内の住宅を含む)

控除額(新築された時期によって異なります。)

  • 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日:100万円
  • 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日:150万円
  • 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日:230万円
  • 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日:350万円
  • 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日:420万円
  • 昭和60年7月1日~平成元年3月31日:450万円
  • 平成元年4月1日~平成9年3月31日:1,000万円
  • 平成9年4月1日以降:1,200万円

期限:平成30年3月31日まで

2.登録免許税

登録免許税とは

不動産登記をする際に発生する税金のことを意味します。不動産は土地でも、建物でも、所有権を公的に証明するために登記簿に情報を掲載する「登記」をする必要があります。住宅ローンを利用する場合にも、登記簿に抵当権を記載するため登記をしないという選択肢はないのです。

  • 所有権の保存登記 → 新築など新しく登記をすること
  • 所有権の移転登記 → 中古住宅など他の方から登記を移すこと
  • 抵当権の設定登記 → 住宅ローンなどでお金を借りた場合に担保を証明する登記のこと

登録免許税の税額

税額(土地・建物の場合) = 固定資産税評価額(課税標準) × 税率
税額(抵当権の場合) = 債権額(課税標準) × 税率

登録免許税の税率

床面積が50㎡以上の住宅にかかる登記の場合には、登録免許税の軽減税率が適用となります。

登記の種類本則税率特例税率
所有権の保存登記0.40%0.15%
所有権の移転登記2.00%0.30%
抵当権の設定登記0.40%0.10%

期限:平成29年3月31日まで

3.消費税

消費税とは

商品やサービスを購入した場合に課税される税金のこと。不動産購入時にも、不動産に対して消費税が課税されます。不動産会社の仲介手数料などにも消費税が課税されることに注意が必要です。ただし、土地には消費税は課税されません。

消費税の税額

税額 = 建物の購入代金 × 税率

消費税の税率

税率8.0%(国税6.3%+地方税1.7%)

※10%への引き上げが決まっています。

4.印紙税

印紙税とは

住宅の売買契約、住宅ローンの契約をする場合に書面での契約を証明するために発生する税金です。契約書に収入印紙を貼り付けることで納税します。

印紙税の税額

契約書に記載された金額売買契約書
金銭消費貸借契約証書
(ローン契約書)
工事請負
に関する契約書
不動産の譲渡
に関する契約書
平成26年4月1日以降
軽減措置
1万円未満のもの非課税非課税非課税
1万円以上 10万円以下200円200円200円
10万円超 50万円以下400円200円200円
50万円超 100万円以下1,000円200円200円
100万円超 200万円以下2,000円400円1,000円
200万円超 300万円以下2,000円1,000円1,000円
300万円超 500万円以下2,000円2,000円1,000円
500万円超 1,000万円以下1万円1万円5,000円
1,000万円超 5,000万円以下2万円2万円1万円
5,000万円超 1億円以下6万円6万円3万円
1億円超 5億円以下10万円10万円6万円
5億円超 10億円以下20万円20万円16万円
10億円超 50億円以下40万円40万円32万円
50億円超60万円60万円48万円
記載金額のないもの200円200円200円

印紙税の非課税

電子契約などの場合は、税法上は印紙税は課税されません。

auじぶん銀行などは住宅ローンの契約を書面ではなく、電子契約にすることで印紙税を無料にしたサービスを展開しています。

まとめ

住宅を購入するときには色々な税金が発生します。

諸費用として税金も事前に確認したうえで、住宅購入に踏み切りましょう。